DICTIONARY
用語集
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不登校

文部科学省の定義によると、年度間に30日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由を除く何らかの事情により登校しない、あるいはできない状況にある児童生徒を指します。家庭の事情での長期欠席者は不登校に該当しません。